「おけがわコミュニティカレッジ」人生をよりよく生きる!楽しく始める終活講座が開催されました
坂田コミュニティセンター主催事業
3月17日(日)13:00~15:00
「おけがわコミュニティカレッジ」特別講座
人生をよりよく生きる!楽しく始める終活講座が開催しました。
☝の写真は、講座の様子です
1、自己紹介
講師
行政書士 Office KAORI代表
行政書士 伊藤 香織(いとう かおり)
☝の写真は、伊藤 香織氏です
2、本セミナーのゴールイメージ
終活についてまだまだ早い。
と考えていた方も
そうでない方も
終活をはじめるきっかけに・・・
3、終活って何?
終活とは・・・
人生の終わりについて考える活動と言われていますが、
残りの人生をどのように生きるかを前向きに考えて、
今後の人生をより豊かにするための活動でもあります。
また、遺されたご家族、大切な人のご負担を減らすための取り組みにもなります。
このような物を書くことによって、
人生を100年と考えて20年、30年を見直す事もできます。
具体的な活動
「エンディングノート」
「遺言書の作成」等
☝の写真は、市販されたいる遺言書作成キット、エンディングノートの紹介です。
今回は、エンディングノート(参考)にて、
各自で記入できるところから記入してみました。
☝の写真は、講座の様子です。20名以上の方が受講しました。
終活の必要性
1、残された大切な人の手続きの負担を減らす
2、今後の生活を充実させたい
3、自分の最期は自分で決めたい
遺されたご家族はどんな手続きをおこなうの・・・?
具体的に、多くの届け出、解約、変更、手配、申告を知りました。
この他にも、カードローンの支払いやサブスクの解約、
デジタル端末のデーターの消去、
クレジットカードで自動引き落としとなっているものの解約等・・・
あなたは大丈夫?
万が一の場合の整理はできていますか?
☆困ったトラブル事例!から、
デジタル遺品の整理
端末のロック解除方法、退会が必要なサイトとそのIDやパスワード、
ネット関連の金融資産などについてをエンディングノートに記入しておく。
※マスキングテープ等で開いてすぐに見えないようにする工夫も◎
遺族の方は、困ったときには、
お住いの自治体の消費生活センター等に相談。
(消費者ホットライン188)
☆困ったトラブル事例!
資産情報を家族に共有しておく。
預貯金の相続手続きは、金融機関の講座ごとに行わなければならなく、
講座の数が多ければ多いほど、残されたご家族の手間が増えてしまいます。
ほとんど使用していない口座は解約をしたりして、
決済用、貯蓄用、資産運用等として残すものの整理をしておくことが大事。
だから終活って重要!
残された大切な人の手続きの負担を減らすだけでなく
終活を通して
今後の生活を充実させる
自分の最期は自分で決める
ことにもつながります。
人生100歳、行っていない場所に旅行したり、
疎遠の友達に逢ってみたり楽しみを計画するきっかけにもなります。
日本地図をもとに、思い出を書き込んでみる事もしました。
エンディングノートとは?
「自分の事」「資産の事」「もしものときのこと」「大切な人への想い」等、記載できるノートです。
エンディングノートを書くことによって、自分の人生を振り返り、
分を見つめなおし今後の人生をよりよく過ごすことにつながります。
エンディングノートクイズ
エンディングノートを書いていれば、
すべてその通りに実現されるのでしょうか?
答え:法的拘束力はありません。
4、エンディングノートを書いてみよう!
・書けるところ、書きやすいところから気楽に始めてみる。
・状況や気持ちが変ったら、何度も書き直しOK。
・大切に保管し保管場所は家族に分かるようにしておく。
※見られたくない部分はマスキングテープ等で隠しておく。
5、遺言書ってなに?
遺言書は、相続財産について、遺言者である本人の希望を書いた書面です。
遺言書には3つの方式があり、
「自筆証書遺言」
・遺言者が書面で遺言の内容全文、日付、氏名を自ら手書きをし、署名押印して作成。
「公正証書遺言」
・遺言者が公証役場の公証人に遺言書の原案や相続財産の目録を渡し、
その内容に基づいて公証人が公正証書の作成を行う。
「秘密証書遺言」
・遺言者が遺言の内容を記載した書面に署名・押印をして封印したまま公証人に提し作成を行う。
※自筆証書遺言は手軽にできるが、方式が正しくないと、無効になってしまう。
遺言書クイズ
①相続対策は行った方が良い 答え〇(ケースにもよるが)
②相続すれば財産は増える 答え✖(相続は負の財産もある、借金に追われる場合もある)
③遺言書は書いた方が良い 答え〇(人生の最後のお手紙として)
④葬儀の後遺言書を見つけたら、
すぐ開封して中身を確認しなければならない 答え✖(見つけたら家庭裁判所で開ける)
⑤遺言書を家族に代筆して書いてもらうことができる 答え✖
⑥遺言書は一度書くと訂正できない 答え✖(訂正OK)
➆遺産は配偶者(妻または夫)、親、子、兄弟、甥、姪全員でわける 答え✖
遺言書が必要になる人って?
・遺産を特定の人にあげたい場合
(法律で決まっている人以外で)
・子供のいない夫婦の場合
(夫が亡くなり、全て妻に渡したい場合は、遺言書がないと、夫の兄弟、親との分配になる)
・事実婚のカップルの財産を守りたい場合
・不動産の割合が多いい場合
・分割してしまうと困る財産がある場合
・おひとり様の場合
(なにもしないと、国のものになってしまう。寄付したい団体等あれば記載)
遺言書作成例については、
キットもありますが、今回作成例も学ぶ事ができました。
☝の写真は、講座終了後に講師に質問等をしているところです。
今後の生活をより豊かにするために、
出来るところ、
記入出来るところから準備しておこうと、
思われた皆さんでした。